ドローンが飛んでいい場所・いけない場所

最近、テレビ番組でもよく目にするようになっているドローンですが、平成27年法律第67号により、無人航空機の飛行に関する基本的なルールが定められました。

ドローンが人気になる前からも空を飛ぶヘリや飛行機のラジコンは有りましたが、このルールにより飛ばしてもいい場所といけない場所が明確になりました。

ただし、このルールが適用される機体は重量が200g以上の機体になります。機体本体とバッテリーを合わせて200g以上になる機体はこのルールの成約を受けることになります。

弊社所有のドローンは、現在のところ上の写真の2機種ですが、左のグレーの機体が734g、右側の赤い機体が430gと両方200g以上ありますので、航空法上「無人航空機」に分類されます。

ちなみに、おもちゃ等の200g未満の航空機は、「模型航空機」となります。

ドローンが飛んではいけない場所

原則としてドローンを飛行させてはいけない場所が予め決められています。空港・ヘリポート周辺の空域、人口密集地区の上空、地表・水面から高さ150m以上の空域が飛行禁止となっています。ただし、これは無許可での話で許可を受けることができれば飛行可能となります。

ちなみに許可の要らない上空ギリギリの高さからの風景はこんな感じです。

ドローン飛行のルール
引用元;国土交通省 航空局

人工密集地区についてはちゃんと決められており、地図で確認できるサイトがあります。
地図で見る統計(統計GIS) jSTAT MAP

サイトを開き、「ログインしないでGISを始める」を選択し、右上の「行政界<未選択>」のメニューで「人口密集地区」にチェックをれると、赤い斜線で人工密集地区が地図上に表示されます。


引用元;jSTAT

上記以外にも規制があり、夜間飛行、目視外飛行、人・車・建物からの距離が30m未満の飛行、イベントの上空、危険物の輸送、何かを投下する場合は、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。

弊社所有のドローンもそうですが、ドローンに搭載されているカメラからの映像がリアルタイムで手元のモニターに映りますので、実際ドローンが見えなくても高精度な飛行が可能です。しかし、法律上、この目視外飛行は国土交通大臣の承認が必要な飛行となります。

その他詳細なルールは国土交通省のホームページで確認出来るようになっています。

さらに、「小型無人機等飛行禁止法」という法律があり、主に東京にある複数の対象施設周辺では飛行が禁じられています。
詳しくは警察庁のサイトで確認出来ます。

その他の場所でも、敷地の所有者や管理団体等から飛行禁止されている場所でも当然飛ばせませんので、飛行前にそのへんの確認は必須ですね。

ドローンが飛んで良い場所

上記の規則を理解した上でなら、上空150m未満であれば飛行可能ということになりますが、飛行可能な地域であっても、電柱、電線、無線電波の多い場所等、弊社の判断で飛ばさない場合も多くあります。

弊社では、目視外飛行でなくても、操縦者から飛行するドローンまでの距離があると細い電線などが見えない場合があるので、完全に安全な場所でしか飛行撮影は行いません。

また、ドローンで動画を撮影する場合は、撮影時の風の強さも関係してきます。あまり風が強いと(風速約4m以上)になるとドローンが揺れて映像も揺れてしまいますので、動画の撮影はNGとなります。写真の場合は少々風が強くても可能な場合が多いです。

ドローンの安全性

弊社所有のドローンは、GPSで常に飛行位置を把握しており、万が一目視外飛行になり電波をロストしたとしてもGPSで離陸位置まで自動で戻ってきます。

また、戻ってくる途中に障害物があっても、機体前面に障害物センサーがありますので、自動で避けて安全に戻ってきます。

とは言え、いままで一度も見失ったり、電波をロストした事もありませんし、墜落もしたことないですが万が一の安全機能も搭載されています。

機体に搭載されている様々な機能で、極めて安全に飛行させることが可能ですが、そういう機能に頼らずとも安全に飛ばせる状況で飛ばしたいと考えています。

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